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法人の資格証明書の省略 [司法書士]

こんにちは。
横浜(東神奈川)の司法書士森田です。

事務所のホームページ内のコラムにも書きましたが、
11月2日から不動産登記の申請で法人が申請人になる場合、
会社等法人番号を記載した場合、資格証明書が省略ができる
ようになります。

これはこれで不動産取引が頻繁な会社などはコストの削減にも
なったりして便利だと思うのですが、、、

司法書士として、本人確認としてどこまですればいいのかっていう
点が難しいですよね[たらーっ(汗)]

今までと同様に資格証明書を添付する場合は「作成後1ヶ月以内」という
制限に変わるみたいですが、代表者の資格の確認のタイミングとしてどういうふうに
扱ったらいいのか・・・

今後の取り扱いに注目です[目]

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司法書士森田誠事務所
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